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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第二十八条の二

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令

第二十八条の二

第五十六条の三第一項の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する船員雇用月(以下単に「船員雇用月」という。)を一月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。

2前項の書類には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

  1. 証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 第五十六条の三第一項に規定する船舶所有者の氏名又は名称
  4. 証明しようとする月数

3昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間における船員雇用月に係る証明については、第一項に規定する書類に代えて昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。

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