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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十六条の三

昭和四十七年政令第百八号政令

第五十六条の三

第百四条第四項に規定する政令で定める者は、昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧船員保険法第十七条に規定する船員に相当する者として、船舶所有者(旧船員保険法第十条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者に相当する者)であつて沖縄に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたものに使用されていた期間(以下「旧船員保険被保険者相当期間」という。)を有する者であつて、旧船員保険被保険者相当期間の計算の基礎となる月(適用事業所雇用月又は前条第一項各号に掲げる月である月を除く。以下「船員雇用月」という。)を一月以上有することにつき、厚生省令で定めるところにより証明した者とする。

2旧船員保険被保険者相当期間を計算する場合には、その計算は、旧船員保険法第十八条第十九条及び第二十二条第一項から第三項までの規定の例による。

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