(改定)
第十八条
厚生労働大臣は、被保険者の報酬(歩合により定める報酬を除く。)が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月(報酬に増減があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
2厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、歩合による報酬の額の算出の基礎となる要素であって厚生労働省令で定めるものに変更があったことにより、当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合は、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
3厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、前項の規定によるほか、毎年、九月一日(以下この項及び第二十条第一項において「基準日」という。)に報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合は、基準日の属する月からその標準報酬月額を改定する。ただし、次に掲げる被保険者については、この限りでない。
- 一
基準日前一年以内に被保険者の資格を取得した者又は前項の規定により基準日前一年以内のいずれかの月から標準報酬月額が改定された被保険者であって当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額を基準として算定されたもの - 二
前号に掲げる被保険者と同一の船舶に乗り組む被保険者
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同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(遺族年金、加給金等)
昭和二十九年五月一日前に十六歳に達したことによりこの法律による改正前の第二十三条ノ三、第二十三条ノ六、第四十一条ノ二、第四十九条ノ五又は第五十条ノ四の規定の適用を受ける者に関する保険給付の支給については、この法律による改正後の第二十三条ノ三、第二十三条ノ六、第四十一条ノ二又は第五十条ノ四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則障害年金の支給を受ける権利を有する者が第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労働者災害補償保険法」という。)第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧法」という。)第四十四条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費の支給を受けるべき者があることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第五十条ノ七の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第四十四条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第七条第一項又は附則第十三条第一項の規定により昭和四十六年十一月一日に厚生年金保険法第四十六条の三第一項又は船員保険法第三十九条ノ二第一項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。
(船員保険の保険料に関する経過措置)
附則昭和五十九年七月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
2特別失業保険料率は、昭和六十年十月以後の月分から適用する。
(失業保険金の減額に関する経過措置)
附則第三条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第三十三条ノ九第四項の規定は、附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行の日以後に行われる失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合について適用する。
(船員保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)
附則新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二の規定は、施行日以後に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する同条第一項の規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する第三条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十三条ノ十五ノ二第一項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2旧船保受給資格者が施行日以後に職業に就いた場合においては、前条の規定によりなお従前の例によることとされた所定給付日数を新船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数とみなして、新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二の規定を適用する。
3旧船員保険法第三十三条ノ十五ノ二の規定により支給を受けた再就職手当は、新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第二項の規定の適用については、同条の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。
4施行日前に安定した職業に就くことにより旧船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第一項の規定による再就職手当の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、新船員保険法第三十三条ノ十五ノ三の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、同項第一号中「就業促進手当(前条第一項第二号ニ該当スル者ニ係ルモノニ限ル以下本条ニ於テ之ニ同ジ」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号以下本条ニ於テ改正法ト称ス)第三条ノ規定ニ依ル改正前ノ前条ノ規定ニ依ル再就職手当(以下本条ニ於テ単ニ再就職手当ト称ス」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「前条第五項」とあるのは「改正法第三条ノ規定ニ依ル改正前ノ前条第四項」と、同条第二項中「特定就業促進手当受給者トハ就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者トハ再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、同条第三項中「第三十三条ノ十五ノ三第一項」とあるのは「改正法附則第十八条第四項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第三十三条ノ十五ノ三第一項」とする。
(船員保険の保険料に関する経過措置)
附則平成十九年改正後船員保険法第五十九条(第九項及び第十一項を除く。)、第六十条及び附則第二十八項の規定は、平成十九年四月以後の月に係る船員保険の保険料について適用し、同年三月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。