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船員保険法 第二十条 (報酬月額の算定)

昭和十四年法律第七十三号法律
(報酬月額の算定)

第二十条

被保険者の報酬月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。

  1. 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日、産前産後休業終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
  2. 日又は時間によって報酬が定められる場合被保険者の資格を取得した日、育児休業等終了日の翌日、産前産後休業終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の属する月前一月間に現に使用される船舶において同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額(被保険者の報酬に増減があった場合においては、その日の属する月に受けた報酬の額)
  3. 前二号の規定により算定することが困難である場合(第五号に掲げる場合を除く。)被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日、産前産後休業終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日前一月間に同様の船舶で、同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
  4. 一年を通じて船員として船舶所有者に使用される被保険者の報酬につき、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある報酬が定められる場合前三号の規定にかかわらず、第一号の規定により算定した基本となるべき固定給の額と変動がある報酬の額とを基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
  5. 歩合により報酬が定められる場合次に掲げる額を基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
    1. 被保険者の資格を取得した日又は報酬額の算出の基礎となる要素に変更のあった日若しくは基準日前一年間において当該被保険者が乗り組む船舶の乗組員に対し支払われた歩合金(当該被保険者が漁船に乗り組むため使用される場合においては、当該漁船が採捕しようとする漁獲物と同種の漁獲物の採捕に従事した労務の対償として支払われたものに限る。)の一人歩(歩合金配分の基準単位をいう。以下この号において同じ。)当たりの額
    2. イに掲げる額を算定することが困難であるとき、又はイにより算定した額が著しく不当なときは、同様の業務に従事する同様の船舶につきイの例により算定した額
    3. 被保険者が新たに船舶に乗り組んだ際に、現に当該船舶に乗り組む他の被保険者があるときは、イ及びロにかかわらず、現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となる一人歩当たりの歩合金額(当該一人歩当たりの歩合金額が、引き続き現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となるときに限る。)
  6. 前各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当する場合それぞれ当該各号の規定により算定した額の合算額

2被保険者の報酬月額が、前項の規定により算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

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(従前の行為に対する罰則の適用)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(延滞金に関する経過措置)
附則

第三十三条、第三十七条及び第三十八条の規定中延滞金に関する部分並びに第四十条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

昭和四十四年十一月一日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、附則第二十二条から附則第二十四条まで及び附則第二十七条に規定するものを除くほか、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の船員保険法第三十五条(第三十九条ノ三においてその例による場合を含む。)、第四十一条及び第五十条ノ二並びに前二条の規定により計算した額とし、その加給金の額を、それぞれこの法律による改正後の同法第三十六条第一項、第四十一条ノ二第一項及び第五十条ノ三の規定により計算した額とする。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
附則

高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者(以下「旧高齢受給資格者」という。)に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

(船員保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
附則

施行日前に新船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(船員保険協議会に関する経過措置)
附則

協会は、協会が管掌する船員保険の事業の準備のため、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に、第四条の規定による改正後の船員保険法(以下「平成二十二年改正後船員保険法」という。)第六条第一項に規定する船員保険協議会を置くものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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