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船員保険法施行規則 第八条 (報酬月額の変更の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(報酬月額の変更の届出)

第八条

第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

  1. 船舶所有者の氏名及び住所
  2. 被保険者等記号・番号
  3. 被保険者の氏名及び生年月日
  4. 被保険者の報酬月額
  5. 被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日
  6. 従前の標準報酬月額

2前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

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請求に係る期間が施行日前である船員保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

第二条の規定の施行の際現に協会が被保険者に対し、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十条の三第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。

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