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船員保険法施行規則 第七条 (歩合による報酬の算出基礎の要素)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(歩合による報酬の算出基礎の要素)

第七条

第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。

  1. 乗り組むべき船舶
  2. 船舶の用途
  3. 船舶の構造又は設備
  4. 漁業装備
  5. 漁獲物の種類
  6. 操業区域
  7. 歩合金の算出方法
  8. 乗組員の持歩の合計
  9. 被保険者の持歩
  10. 前各号に掲げるもののほか、報酬に著しい影響を与える事情

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(船員保険の標準報酬の特例)

船員保険法施行規則第二十三条第一項の適用については、当分の間、同項第二号及び第三号中「標準報酬」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ法第四条第一項ノ規定ニ依ル標準報酬」とする。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十号、様式第十一号ノ二及び様式第十一号ノ三による船員保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第十号、様式第十一号ノ二及び様式第十一号ノ三によるものとみなす。

厚生年金保険法施行規則第三十五条の三、第六十八条から第六十八条の三までの規定は、旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金について準用する。

協会は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則の施行のために必要な被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体の指定その他の行為については、施行日前においても行うことができる。

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