(歩合による報酬の算出基礎の要素)
第七条
法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。
- 一乗り組むべき船舶
- 二船舶の用途
- 三船舶の構造又は設備
- 四漁業装備
- 五漁獲物の種類
- 六操業区域
- 七歩合金の算出方法
- 八乗組員の持歩の合計
- 九被保険者の持歩
- 十前各号に掲げるもののほか、報酬に著しい影響を与える事情
法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。
船員保険法施行規則第二十三条第一項の適用については、当分の間、同項第二号及び第三号中「標準報酬」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ法第四条第一項ノ規定ニ依ル標準報酬」とする。
この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十号、様式第十一号ノ二及び様式第十一号ノ三による船員保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第十号、様式第十一号ノ二及び様式第十一号ノ三によるものとみなす。
厚生年金保険法施行規則第三十五条の三、第六十八条から第六十八条の三までの規定は、旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金について準用する。
協会は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則の施行のために必要な被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体の指定その他の行為については、施行日前においても行うことができる。