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厚生年金保険法施行規則 第十九条 (報酬月額変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(報酬月額変更の届出)

第十九条

第二十三条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・七十歳以上被用者月額変更届(様式第九号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。

2第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条第一項又は第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第八条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

  1. 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 被保険者にあつては、被保険者の区別
  4. 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
  5. 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
  6. 報酬月額
  7. 船舶所有者の氏名及び住所

3第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

  1. 事業主の氏名又は名称
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 届出の件数

4第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

5前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条第一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。

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(支給停止解除の申請)

平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により退職共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職共済年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
  4. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  5. 厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付(以下「公的年金給付」という。)のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)又は昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国共済施行法」という。)による年金たる給付、国民年金法による遺族基礎年金及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
  6. 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
  7. 六の二
    配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の個人番号
  8. 配偶者が公的年金給付等(厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第十号に規定する他の公的年金給付等であって、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とするものをいう。以下同じ。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
  4. 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
  5. 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  6. 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
  7. 加給年金額の対象者である子のうち、新障害等級に定める一級又は二級の障害の現状にある子であって厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  8. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

3第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(退職共済年金の加給年金額支給停止事由消滅の届出)

退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。)を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる同項に規定する年金(障害を支給事由とするものに限る。第五号において同じ。)についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  3. 配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  4. 配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金を受けることができなくなったときは、その年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
  5. 配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、その年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その全額につき支給を停止されるに至った年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

2廃止前農林共済法第三十八条の二第三項の規定により、廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されている退職共済年金の受給権者は、加給年金額が加算された年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  3. 加給年金額が加算された年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

3前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 配偶者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  2. 第一項に規定する場合に該当するときは、配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったこと又はその全額につき支給を停止されることとなったことを明らかにすることができる書類
  3. 前項に規定する場合に該当するときは、加給年金額が加算された年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の全額につき支給を停止されることとなったことを明らかにすることができる書類
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