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厚生年金保険法施行規則 第十条 (育児休業等を終了した際の改定の申出等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(育児休業等を終了した際の改定の申出等)

第十条

第二十三条の二第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の二の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

  1. 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 第二十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日
  4. 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

2第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二十七条の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

  1. 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 育児休業等を終了した日
  4. 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

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(年金証書の交付)

厚生労働大臣は、平成十四年四月一日において現に平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)の受給権者(同日において当該年金である給付の受給権者となるに至った者を除く。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。

  1. 年金の種類及び基礎年金番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 年金の支給開始年月
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