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健康保険法施行規則 第三十八条の二 (育児休業等を終了した際の改定の申出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(育児休業等を終了した際の改定の申出)

第三十八条の二

第四十三条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

  1. 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号
  2. 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日
  3. 育児休業等を終了した年月日
  4. 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

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