(退職年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第三項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第十七条の規定により退職年金の停止の解除を受けている者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(受給権者の異動の届出等)
受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、十日以内に、住所、氏名、変更前の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びに年金証書の年金コードを記載した届書に、次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
年金証書
- 二
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項(同令第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
3受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、生年月日及び基礎年金番号並びに年金証書の年金コードを記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条第一項(同令第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
5受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
- 二
年金証書の年金コード
- 三
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項- イ
附則第十四条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- ロ
附則第十四条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- ハ
附則第十四条第一項第八号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
6前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
7受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、氏名、生年月日、住所、変更前及び変更後の個人番号並びに個人番号の変更年月日を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。