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厚生年金保険法施行規則 第五十二条 (支払の一時差止め)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(支払の一時差止め)

第五十二条

障害厚生年金について、法第七十八条第一項の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、前条の書類等又は第五十六条の二第三項に規定する書類を提出しないときとする。

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(加給年金額の対象者がある受給権者等の届出)

加給年金額の対象者がある受給権者(退職共済年金(廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)であって、同表の下欄に掲げる年齢に達するものを含む。)並びに遺族共済年金、遺族年金及び通算遺族年金の受給権者(同順位者が二人以上ある者に限る。)は、毎年(廃止前農林共済法第十九条の二の規定による給付の決定が行われた日以後一年以内に指定日が到来する年を除く。)指定日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 年金証書の年金コード
  3. 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨(障害共済年金の受給権者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨)
  4. 退職共済年金(廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達する場合であって、加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨

2前項の報告書には、加給年金額の対象者である障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の状態に関する診断書を添えなければならない。

3前二項の規定は、退職共済年金又は障害共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以降一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。

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