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厚生年金保険法施行規則 第五十一条 (厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者の確認等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者の確認等)

第五十一条

厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

2厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、障害厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

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廃止前農林共済法第二十三条の三第一項の規定により退職共済年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  3. 加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨
  4. 受給権者が受ける権利を有する遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による遺族厚生年金(それぞれ廃止前農林共済法第二十三条の三第一項に規定する配偶者に対するものに限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 加給年金額の対象者である子があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  4. 加給年金額の対象者である子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
  5. 加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の状態に関する診断書
  6. 前項第四号の年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し

3廃止前農林共済法第二十三条の三第四項の規定により遺族共済年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 遺族共済年金の年金証書の年金コード
  3. 削除
  4. 受給権者が受ける権利を有する退職共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付で退職共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
  5. 廃止前農林共済法第二十三条の三第一項又は廃止前農林共済法施行令第二条第二項に規定する他の法令の規定により、前号の年金の一部の支給の停止の解除を申請した旨
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