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厚生年金保険法施行規則 第五十一条の二 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害厚生年金の受給権者に係る届出等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害厚生年金の受給権者に係る届出等)

第五十一条の二

厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害厚生年金の年金証書の年金コード

2前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

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(厚生労働大臣による受給権者の確認等)

厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による移行年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

2厚生労働大臣は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、厚生労働大臣が必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。

4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

5厚生労働大臣が指定した受給権者(廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を受けている廃止前農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者、障害共済年金の受給権者若しくは廃止前農林共済法第四十九条第一項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けている者又は旧制度農林共済法第三十六条第三項の規定により退職年金の停止の解除を受けている者、障害年金の受給権者、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態にあるため遺族年金を受ける子若しくは孫、旧制度農林共済法第四十七条ただし書の規定により遺族年金の停止の解除を受けている者若しくは旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十九条第一項各号に規定する障害の状態にあるため通算遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者をいう。以下同じ。)にあっては、厚生労働大臣が指定した年において、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

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