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厚生年金保険法施行規則 第五十一条の三 (加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者の届出)

第五十一条の三

加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

2前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。

  1. 障害厚生年金の裁定が行われた日
  2. 第五十二条第一項の規定により障害厚生年金の額の改定が行われた日
  3. その全額につき支給が停止されていた障害厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)

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(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出等)

厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 年金証書の年金コード

2前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

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