条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第五十一条の四 (障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)

第五十一条の四

障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

2前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十一条の三(加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者の届出) 厚生年金保険法施行規則 目次 第五十二条(支払の一時差止め) →