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国家公務員共済組合法施行規則 第百十七条の八 (障害の状態等に関する届出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(障害の状態等に関する届出)

第百十七条の八

公務障害年金の受給権者であつて、その障害の程度についての診査が必要であると認めて連合会が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該公務障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 公務障害年金の年金証書の記号番号
  4. その他必要な事項

2前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

  1. 指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
  2. その他必要な書類

3連合会は、前二項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき公務障害年金の支払を差し止めることができる。

4第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第五十一条の四第一項に規定する届出をするときは、第二項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

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