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国家公務員共済組合法施行規則 第百十七条の七 (障害等級に該当しなくなつたときの届出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(障害等級に該当しなくなつたときの届出)

第百十七条の七

公務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 公務障害年金の年金証書の記号番号
  4. 障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日
  5. その他必要な事項

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