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国家公務員共済組合法施行規則 第百十七条の六 (障害の程度が変わつたときの改定の請求等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(障害の程度が変わつたときの改定の請求等)

第百十七条の六

公務障害年金の受給権者は、法第八十五条第一項又は第二項の規定による当該公務障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 公務障害年金の年金証書の記号番号
  4. 公務障害年金を受ける原因となつた病気又は負傷の名称
  5. その他必要な事項

2前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

  1. 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
  2. その他必要な書類

3前二項の規定は、法第八十五条第一項の規定による公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したときの届出について準用する。

4第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、第二項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

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