(障害の状態等に関する届出)
第二十七条の七
職務障害年金の受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると事業団が認めたものは、事業団が指定した日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該職務障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
- 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
- 二職務障害年金の年金証書の記号番号
- 三その他必要な事項
2前項の届書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
- 一指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
- 二その他必要な書類
3事業団は、前二項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき職務障害年金の支払を差し止めることができる。
4第一項の届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該職務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第五十一条の四第一項に規定する届出をするときは、第二項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の届書に併せて提出することを要しないものとする。