(職務障害年金の額の改定の請求)
第二十七条の六
職務障害年金の受給権者は、法第二十五条において準用する組合法第八十五条第一項又は第二項の規定により当該職務障害年金の額の改定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
- 二職務障害年金の年金証書の記号番号
- 三職務障害年金を受ける原因となつた病気又は負傷の傷病名
- 四その他必要な事項
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
- 二その他必要な書類
3前二項の規定は、職務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したときの届出について準用する。
4第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該職務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、第二項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。