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私立学校教職員共済法施行規則 第二十七条の五 (受給権者の申出による職務障害年金の支給停止の撤回等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(受給権者の申出による職務障害年金の支給停止の撤回等)

第二十七条の五

第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第二項の規定による申出の撤回をしようとする職務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
  2. 職務障害年金の年金証書の記号番号
  3. 第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の申出を撤回する旨
  4. その他必要な事項

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