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国家公務員共済組合法 第七十五条の五 (受給権者の申出による支給停止)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(受給権者の申出による支給停止)

第七十五条の五

退職等年金給付(この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。

2前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

3第一項の規定による支給停止の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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