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国家公務員共済組合法施行規則 第百十八条の四 (受給権者の申出による支給停止に係る届出等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)

第百十八条の四

第七十五条の五第一項の規定による申出をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。

  1. 第七十五条の五第一項の申出をする旨
  2. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  3. 二の二
    個人番号又は基礎年金番号
  4. 公務遺族年金の年金証書の記号番号
  5. その他必要な事項

2連合会は、前項の申出をした者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

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