(受給権者の申出による支給停止の撤回等)
第百十八条の五
法第七十五条の五第二項の規定による申出の撤回をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
- 一法第七十五条の五第一項の申出を撤回する旨
- 二受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二の二個人番号又は基礎年金番号
- 三公務遺族年金の年金証書の記号番号
- 四その他必要な事項
2連合会は前項の申出をした者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、前項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。