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国家公務員共済組合法施行規則 第百十八条の六 (所在不明による支給停止の申請)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(所在不明による支給停止の申請)

第百十八条の六

第九十二条第一項の規定により所在不明である受給権者の公務遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係
  2. 所在不明である受給権者の氏名
  3. 公務遺族年金の年金証書の記号番号
  4. 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  5. その他必要な事項

2前項の申請書を提出する場合には、法第九十二条第一項に該当する事実があるときはその事実を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

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