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国家公務員共済組合法施行規則 第百十八条の七 (出生の届出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(出生の届出)

第百十八条の七

公務遺族年金の受給権者は、法第二条第三項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 公務遺族年金の年金証書の記号番号
  4. 子の氏名及び生年月日
  5. その他必要な事項

2前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

  1. その子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍抄本又は戸籍謄本
  2. 子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
  3. その他必要な書類

3連合会は、その子について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第一項第三号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十二条に規定する届出を行うときは、第二項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届出書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

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