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厚生年金保険法施行規則 第六十二条 (胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)

第六十二条

遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第五十九条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 出生した子の氏名、生年月日及び住所

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
  3. 出生した子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書

3第一項の請求は、第六十条の二の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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(寡婦加算の支給停止事由消滅の届出)

平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の五第一項ただし書又は第八十八条の六の規定により旧国共済法第八十八条の五第一項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第十一条の八の二第一項各号若しくは第二項各号に掲げる場合(以下この条において「寡婦加算調整の場合」という。)に該当しないこととなったとき又はなお効力を有する改正前国共済令第十一条の七の四各号に掲げる年金たる給付(以下この条及び次条において「寡婦加算調整対象年金」という。)(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき若しくはその全額につき支給を停止されることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族年金の年金証書の年金コード
  4. 寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった者にあっては、当該寡婦加算調整の場合に係る年金たる給付の名称、その支給を行っていた者の名称、寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
  5. 寡婦加算調整対象年金の支給を受けることができなくなった者又はその全額につき支給を停止されることとなった者にあっては、当該支給を受けることができなくなった寡婦加算調整対象年金又は全額につき支給を停止されることとなった寡婦加算調整対象年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の書類には、寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった事実又は寡婦加算調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の支給を受けることができなくなった事実若しくはその全額につき支給を停止されることとなった事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。

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