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厚生年金保険法施行規則 第六十一条の三 (支給停止の申出の撤回)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(支給停止の申出の撤回)

第六十一条の三

第三十八条の二第三項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨

2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
  3. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

3第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。

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