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厚生年金保険法施行規則 第六十一条の二 (支給停止の申出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(支給停止の申出)

第六十一条の二

第三十八条の二第一項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 遺族厚生年金の支給停止の申出をする旨

2第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

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