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厚生年金保険法施行規則 第六十一条 (支給停止解除の申請)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(支給停止解除の申請)

第六十一条

第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
  4. 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
  5. 公的年金給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金、法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
  4. 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
  5. 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  6. 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  7. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

3第一項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)

障害年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

2前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

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