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厚生年金保険法施行規則 第六十五条 (支給停止事由消滅の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(支給停止事由消滅の届出)

第六十五条

第三十八条第一項第六十四条第六十五条の二第六十六条若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項第六十四条の二第一項若しくは第六十六条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている遺族厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、その遺族厚生年金の受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第六十一条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

2遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。

3第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 厚生労働大臣が指定した者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  3. 厚生労働大臣が指定した者以外の者にあつては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  4. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
  5. 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族厚生年金に係るものを除く。)

4遺族厚生年金の受給権者である配偶者又は子が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子又は配偶者が当該配偶者又は子の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。

5第一項の届出は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第四十八条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

  1. 第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項国民年金法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項

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(他の公的年金制度から遺族年金又は通算遺族年金に相当する年金を受けなくなったことによる遺族年金の改定の請求)

平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第九十二条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けている遺族年金の受給権者は、昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第十一条の八の四各号に掲げる年金たる給付(以下この条において「遺族年金相当年金」という。)若しくは旧国共済法第九十二条の二第二項の規定による通算遺族年金に相当する年金(以下この条において「通算遺族年金相当年金」という。)の支給を受けることができなくなったとき又はその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族年金の年金証書の年金コード
  4. 支給を受けることができなくなった遺族年金相当年金若しくは通算遺族年金相当年金又は全額につき支給を停止されることとなった遺族年金相当年金若しくは通算遺族年金相当年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第九十二条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けないこととなった事実を明らかにすることができる書類
  2. 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(平成十四年度における存続組合に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金)

平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定により存続組合が納付する拠出金について、厚生年金保険法施行規則第八十八条の二から第八十八条の五までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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