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厚生年金保険法施行規則 第六十六条 (所在不明による支給停止の申請)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(所在不明による支給停止の申請)

第六十六条

遺族厚生年金の受給権者は、法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。

  1. 申請者及び所在不明者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    申請者の個人番号又は基礎年金番号及び所在不明者の基礎年金番号
  3. 申請者及び所在不明者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 所在不明となつた年月日

2遺族厚生年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第四十九条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

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(遺族年金の額の改定の請求)

平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定による遺族年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族年金の年金証書の年金コード

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 請求者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍抄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
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