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厚生年金保険法施行規則 第六十七条 (所在不明とされた者の申請)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(所在不明とされた者の申請)

第六十七条

遺族厚生年金の受給権者は、法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族厚生年金について、法第六十七条第二項又は第六十八条第二項の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。

  1. 申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の個人番号又は基礎年金番号
  3. 申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の申請書に申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

3第一項の申請は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第五十条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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(扶養遺族不該当の届出)

平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により適用するものとされた昭和六十一年経過措置政令第四十八条第三項の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、同項に規定する扶養遺族(以下この条において単に「扶養遺族」という。)が扶養遺族でなくなったとき(附則第七十七条の規定の適用を受けることとなるときを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族年金の年金証書の年金コード
  4. 扶養遺族でなくなった者の氏名、生年月日及び住所並びに当該扶養遺族と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
  5. 扶養遺族でなくなった年月日

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 扶養遺族でなくなった事実を明らかにすることができる書類
  2. 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
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