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国民年金法施行規則 第五十条 (所在不明とされた者の申請)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(所在不明とされた者の申請)

第五十条

遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第四十一条の二第二項又は第四十二条第二項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
  4. 他の遺族基礎年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
  5. 他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、所在不明とされていた間、引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の子と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

3第一項の申請は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法施行規則第六十七条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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