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国民年金法 第四十一条の二

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第四十一条の二

配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。

2配偶者は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。

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