条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第四十九条 (所在不明による支給停止の申請)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(所在不明による支給停止の申請)

第四十九条

遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
  4. 所在不明者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
  5. 所在不明者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
  6. 所在不明者が行方不明となつた年月日

2前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。

3遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十六条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第四十九条(所在不明による支給停止の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(支給停止事由消滅の届出) 国民年金法施行規則 目次 第五十条(所在不明とされた者の申請) →