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厚生年金保険法 第六十四条の二

昭和二十九年法律第百十五号法律

第六十四条の二

遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。

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