(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額の特例)
第百二十五条
平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二若しくはなお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者(平成二十四年一元化法附則第六十五条年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金、第三号厚生年金又は第二号厚生年金の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。