条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百三十一条 (併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例)

第百三十一条

平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の受給権者(改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百三十一条(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十条(平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第百三十二条 →