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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百三十二条

平成二十七年政令第三百四十五号政令

第百三十二条

前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第四十八条第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第四十八条第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と第六十八条第三項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項に規定する控除前遺族共済年金額と第六十八条第三項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額とする。

2国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額と」とする。

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