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厚生年金保険法施行令 第三条の十一の二 (厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される場合の法第六十四条の二の適用)

昭和二十九年政令第百十号政令
(厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される場合の法第六十四条の二の適用)

第三条の十一の二

配偶者以外の者であつてその被保険者期間の全部又は一部が平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族厚生年金については、法第六十四条の二中「額に」とあるのは、「額(当該額の算定の基礎となる期間が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、同法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した額とする。)に」とする。

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