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厚生年金保険法施行令 第三条の十二 (遺族厚生年金に関する事務の特例)

昭和二十九年政令第百十号政令
(遺族厚生年金に関する事務の特例)

第三条の十二

遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

  1. 第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日の属する月において被保険者の種別に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。)変更後の被保険者の種別(二回以上被保険者の種別に変更があつた場合は、最後の被保険者の種別)
  2. 第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日の属する月が国民年金の被保険者期間(第二号被保険者期間を除く。)である場合当該死亡した被保険者又は被保険者であつた者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別

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