(障害厚生年金等に関する事務の特例)
第三条の十の二
障害厚生年金及び障害手当金の受給権者がその障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る初診日における被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
- 一当該障害に係る初診日の属する月において被保険者の種別に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。)変更後の被保険者の種別(二回以上被保険者の種別に変更があつた場合は、最後の被保険者の種別)
- 二