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厚生年金保険法 第十五条 (被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)

第十五条

同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた場合には、前二条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。

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(支給停止に関する経過措置)
附則

この法律の公布の日において現にこの法律による改正前の厚生年金保険法第六十五条の規定によりその支給が停止されている遺族年金は、同法第三十六条第二項の規定にかかわらず、昭和四十年五月分から支給するものとする。

昭和四十五年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した第四種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。

2前項の期間を有する者について、老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項において適用する場合を含む。)又は同法附則第九条第一項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から百五十円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。

3前項の規定は、昭和六十年改正法附則第百八条の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)第三十二条第一項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第三十二条第一項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。

昭和五十五年七月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)

厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同号に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月一日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者については、同法附則第八条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。

  1. 五十五歳以上であること。
  2. 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。
  3. 厚生年金保険法第四十二条第二号に該当すること。

2前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。

3第一項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者に限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第四種被保険者であった者であって、同年四月一日において適用事業所に使用されるものは、同日に、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得し、当該第四種被保険者の資格を喪失する。

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第八条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2前項の場合において、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から同項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の十分の一に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が調整前老齢厚生年金等合計額から三十五万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

3第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

(自主解散型納付計画の承認の取消し)

自主解散型納付計画の承認を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主が次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働大臣は、当該事業主の自主解散型納付計画の承認を取り消すことができる。

  1. 附則第十三条第二項又は前条第五項の規定により納付の猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付しないとき。
  2. 前条第三項の規定による求めに応じないとき。
  3. 前二号に掲げる場合のほか、当該事業主の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

2政府は、厚生労働大臣が前項の規定により自主解散型納付計画の承認を取り消したときは、これに基づいて納付の猶予を取り消すものとする。

3政府は、前項の規定により納付の猶予を取り消したときは、その旨を当該自主解散型基金の設立事業所の事業主に通知しなければならない。

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