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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第六十一条

令和三年政令第二百二十九号政令

第六十一条

厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の同法第十五条に規定する被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)であって、第八号施行日前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者に限る。)であるものについて、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第三項の規定により読み替えられた同法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、厚生年金保険法施行令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、第五条の規定による改正後の同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた同法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

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