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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第六十条

令和三年政令第二百二十九号政令

第六十条

第五十八条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分(厚生年金保険法附則第十三条の八第二項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。第七十一条において同じ。)についての同項及び同法附則第十三条の八第三項の規定の適用については、第五十八条の規定を適用しないとしたならば同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

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