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平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第十一条 (厚生年金保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)

平成十二年政令第百八十号政令
(厚生年金保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)

第十一条

昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下この条及び次条第一項において「適用事業所」という。)に使用されていた者であって、同年四月一日において引き続き当該適用事業所に使用されるもの(同年三月三十一日において平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(次条第一項において「高齢任意加入被保険者」という。)であった者又は昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項若しくは昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により被保険者の資格を有していた者を除く。)は、同年四月一日に、平成十二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得する。

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