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平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第六条 (繰上げ調整額の支給停止額に関する経過措置)

平成十二年政令第百八十号政令
(繰上げ調整額の支給停止額に関する経過措置)

第六条

厚生年金保険法附則第十一条の四第一項の規定は、障害状態(同法附則第九条の二第一項に規定する障害状態をいう。以下この条において同じ。)にあることにより同法附則第十三条の五第一項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金に限る。)を受けることができる場合における繰上げ調整額の支給について準用する。この場合において、厚生年金保険法附則第十一条の四第一項中「障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の」とあるのは「附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあることにより附則第十三条の五第一項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された」と、「による老齢基礎年金」とあるのは「による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金に限る。)」と、「その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者」とあるのは「その者」と、「附則第九条の二第二項第一号に規定する額」とあるのは「繰上げ調整額のうち基礎年金相当部分の額(当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項第二号に規定する額から、同号に規定する額に附則第十三条の四第一項の請求をした日(以下この項において「請求日」という。)の属する月から附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額を減じた額をいう。)」と読み替えるものとする。

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