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平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令
平成十二年政令第百八十号
政令
· 条文 22 件 ·
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平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置)
第二条
(平成十二年改正法附則第六条第一項第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障)
第三条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え)
第四条
(平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用)
第五条
(国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第六条
(繰上げ調整額の支給停止額に関する経過措置)
第十条
(国民年金の保険料の免除に関する経過措置)
第十一条
(厚生年金保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)
第十二条
(標準報酬に関する経過措置)
第十三条
(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第十三条の二
第十四条
(平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障)
第十五条
(老齢厚生年金の額の計算の特例に関する経過措置)
第十六条
第十七条
(障害手当金の額の計算に関する経過措置)
第十八条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え)
第十九条
(平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用)
第二十条
(第四種被保険者に関する経過措置)
第二十一条
(平成十二年改正法附則第二十一条第十四項の規定により読み替えられた平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める率)
第二十二条
(厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置)
第二十三条
第二十四条
(存続連合会への準用)