(平成十二年改正法附則第二十一条第十四項の規定により読み替えられた平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める率)
第二十一条
平成十二年改正法附則第二十一条第十四項の規定により読み替えられた平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
平成十二年改正法附則第二十一条第十四項の規定により読み替えられた平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。